国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(年金確保支援法)により、「国民年金の任意加入被保険者(日本国内に居住する60歳以上65歳未満の者に限る。)についても、国民年金基金に加入できることとされたこと」の当該改正の施行日が、「平成25年4月1日」とされました。
みよた社労士法人からのお知らせ
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2025年7月29日
2025年 夏季休業期間のお知らせ -
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2025年2月13日
【令和6年度補正予算】両立支援等助成金拡充のご案内 -
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2024年12月6日
2024年 年末年始休業期間のお知らせ


